・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合 ・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合 ・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合
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